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子供がアメリカ国籍を取れるのか調べてみた結果

子供がアメリカ国籍を取れるのか調べてみた

僕の妻はアメリカで生まれ育ったので国籍を2つ持っています。もちろん日本では二重国籍が認められていませんので日本国籍を選択したのですが、アメリカ国籍の離脱には至っていないためアメリカ人としては二重国籍状態にあります。

ということは、ある意味、僕と妻は国際結婚にあたるため、今年生まれてきた子供も二重国籍になるのか疑問に思ったので調べてみました。

子供がアメリカ国籍を取得する条件

早速調べてみると、「在日米国大使館と領事館」の「出生による米国籍の取得」のページに詳しい条件が記載されていました。以下引用になります。

米国外で生れた子供で、両親がアメリカ人と外国人の場合

●  1986年11月14日以降に出生した子供

1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます

●  1952年12月24日から1986年11月13日の間に出生した子供

1952年12月24日から1986年11月13日の間にアメリカ人と外国人の親から米国外で生れた子供は、アメリカ人の親が子供の出生前に合計で10年以上(10年間の内5年間は14歳以降)アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。

jp.usembassy.gov

 

アメリカで14年暮らした妻だが、国籍取得の条件を満たさず

妻のケースでいうと1986年11月14日以降に出生しているため、子供がアメリカ国籍を取得するには以下の条件を満たす必要があります。

  1. アメリカで合計5年以上居住していること
  2. 5年間の内2年間は14歳以降であること

妻はアメリカで生まれて約14年間(0歳から14歳まで)暮らしていましたが、②の「2年間は14歳以降」の条件を満たしていないため、僕らの子供がアメリカ国籍を取得する条件は満たしていませんでした。つまり、あと1年アメリカで過ごしていたら、子供はアメリカ国籍を取得していたことになるというわけです。

居住期間の実績は今からでも増やせる

ちなみに「在日米国大使館と領事館」では居住期間を「物理的にアメリカに滞在していた期間」と定義しています。つまり、旅行による渡航期間も含まれるようです。

妻はアメリカのパスポートを保有しているため、ビザなしに好きなだけ滞在することができます。子供がアメリカ国籍を取得するために、残り必要な居住期間は1年もないため、毎年アメリカへ里帰りをし続ければ、数年の内に取得条件をクリアすることも可能というわけです。(実際にやることはありませんが笑)

 

世界をフラットに考えられる子供になってほしい

僕はあこがれから入っているので、日本とアメリカを比べたときにどうしても「アメリカ(´∀`∩)↑age↑」の補正が入りがちです。

ですが、僕らの子供は初めから日本とアメリカ、両方の文化に接する機会がありますので、もっとフラットに吸収してもらえればな、と願っています。

幸いにも家族間でプレゼント交換をする妻の幼馴染にも同世代の子供がいますし、そう遠くないうちに英語でコミュニケーションを取る異文化交流もあると思います。

アメリカ国籍の有無関わらず、僕と全然違う機会を経験するであろう我が子の成長が楽しみでなりません。

僕も少しでも会話に参加できるよう、英語を勉強しつづけなければ、、、(´・ω・`)